懲戒の意味

2011.10.18

労働契約の締結により、労働者は労働提供の義務を負いますが、従業員の社会的義務として、企業秩序遵守義務(誠実義務)も併せて負うとされています。企業の存立と事業の円滑な運営の維持のため使用者は、規則制定、指示、命令の権限を持ち、さらにその違反者に対しは、懲戒処分を行使できるとして、懲戒権が認められています。懲戒処分が使用者による労働者に対する一方的制裁であり、使用者が一般法上または契約上取りえない効果および機能を有することから、そのための契約上の特別の根拠、すなわち懲戒処分の形態、対象、その他の要件についての明確な合意、具体的には就業規則による懲戒規定の存在が必要で、就業規則上の懲戒規定が合理的であれば、特別の根拠があるものとされます。懲戒は、労働者の企業秩序義務違反に対する一種の制裁罰(刑罰)ですが、その刑罰はどのような行為をした場合、どのような罪が科されるのか、事前に明確にしておくことが必要です(罪刑法定主義)。逆にいえば、懲戒規定がなければ、懲戒を科すことができないとも言えます。

[参考]
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」
http://lysithea.jp/
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